令和6年度 管理業務主任者試験 問3

契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。

正解は 4 です。

賃貸人が賃借物の保存に必要な行為(保存行為)をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができません(民法第606条第2項)。そして、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができないときに限り、賃借人は契約の解除をすることができます(民法第607条)。
したがって、保存行為が賃借人(第三者)の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は賃貸借契約を解除することができません。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    委任契約は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法第651条第1項)。相手方に不利な時期に委任を解除したときや、委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したときは、やむを得ない事由がない限り相手方の損害を賠償しなければならないとされていますが(同条第2項)、契約の解除自体ができないわけではありません。
  • 2:不適切
    大規模修繕工事契約のような請負契約では、請負人(施工会社)が仕事を完成しない間は、注文者(管理組合)は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます(民法第641条)。修繕に着手した後であっても、完成前であれば損害を賠償して解除することができます。
  • 3:不適切
    引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(契約不適合がある場合)、買主は、履行の追完請求や代金減額請求のほか、債務不履行の一般原則に従い、契約の解除をすることもできます(民法第564条、第541条、第542条)。
  • 4:適切
    上記の通り、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為を行う場合でも、賃借をした目的を達することができるときは、賃借人は契約を解除することができません(民法第607条)。