平成29年度 管理業務主任者試験 問40
民法・その他の法令品確法・アフターサービス
住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方の評価が必要である。
正解は 3 です。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に関する問題です。共同住宅において住戸の性能評価を行う場合、建物全体の安全性等に関わる共用部分の状況も評価の対象とする必要があります。そのため、建設住宅性能評価を受ける際には、新築住宅・既存住宅を問わず、共用部分と専有部分の両方の評価が必要となります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
品確法における「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)をいいます。既に人の居住の用に供したことがある住宅は「新築住宅」には該当しません。選択肢2:誤り
新築住宅の売買契約においては、売主は買主に引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵について瑕疵担保責任を負わなければなりません。この規定に反して、責任期間を5年間に短縮するような買主に不利な特約は無効となります(ただし、期間を20年まで伸長することは可能です)。選択肢3:正しい
既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価(既存住宅の建設住宅性能評価)を受ける場合、対象となる住戸(専有部分)だけでなく、建物の構造耐力や劣化状況等を確認するため、共用部分と専有部分の両方の評価が必要です。選択肢4:誤り
指定住宅紛争処理機関が行う紛争処理の対象となる「評価住宅」は、建設住宅性能評価書が交付された住宅です。これには新築住宅だけでなく、建設住宅性能評価書が交付された既存住宅も含まれます。