令和4年度 管理業務主任者試験問題 問40

新築の分譲マンションの売買契約における売主の担保責任に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、本問において「品確法」という。)によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、当該マンションは、品確法上の新築住宅に該当するものとする。

解答・解説

正解: 2. 買主が購入後1年以内に当該マンションを第三者に転売した場合に、その第三者(転得者)は、当初の買主(転売者)が引渡しを受けた時から10年以内であれば、元の売主に対して直接に瑕疵担保責任を当然に追及することができる。

正解は 2 です。

本問は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)における、新築住宅の売主の担保責任(契約不適合責任・瑕疵担保責任)に関する理解を問う問題です。

品確法による10年間の担保責任は、新築住宅の売買契約における直接の当事者(売主と買主)の間で適用されるものであり、買主からさらに当該住宅を買い受けた第三者(転得者)に対しては、元の売主は当然にこの責任を負うものではありません。転売された物件は、一度人の居住の用に供されたり、建設工事完了から1年を経過したりするなどして「新築住宅」に該当しなくなるほか、元の売主と転得者との間には直接の契約関係がないためです。したがって、選択肢 2 が最も不適切であり、正解となります。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    新築住宅の売買契約においては、売主が買主に引き渡した時から10年間が原則ですが、売主が自ら建設したものではなく、別の建設業者(建築請負会社)が建築した住宅を売主が譲り受けて販売する場合において、売主がその建築請負会社から引渡しを受けた時から10年間となります(品確法第95条第1項)。

  • 2:不適切(正解)
    買主が第三者にマンションを転売した場合、元の売主と転得者との間には直接の売買契約関係が存在しません。そのため、転得者は元の売主に対して、品確法上の担保責任を直接かつ当然に追及することはできません。

  • 3:適切
    品確法上の新築住宅の売買契約においては、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(契約不適合)について、買主は売主に対して、契約の解除、損害賠償の請求、または瑕疵修補の請求をすることができます。これらの買主の権利を制限する特約(買主に不利な特約)は、たとえ買主が合意・容認していたとしても無効となります(品確法第95条第2項)。

  • 4:適切
    品確法における「新築住宅」とは、「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)」と定義されています(品確法第2条第2項)。したがって、建設工事の完了の日から1年を経過して初めて分譲されたマンションは品確法上の「新築住宅」に該当しないため、品確法上の担保責任は適用されません。