令和4年度 管理業務主任者試験問題 問39
区分所有法・標準管理規約区分所有法専有部分・共用部分・敷地規約の設定・変更と効力
次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益についての返還を請求することはできない。
- イ 区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合には、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことについて、理事会の決議で決することができる。
- ウ 建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。
- エ 管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超えるとまではいうことはできない。
解答・解説
正解: 4. 四つ
正解は 4(四つ)です。
本問は、マンション管理や建物の安全性に関する重要判例についての正誤を問う個数問題です。ア〜エの記述はいずれも最高裁判所の判例に照らして適切であるため、適切なものは四つとなります。
各記述の解説
ア:適切
区分所有法において、各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取するとされています(区分所有法第19条)。判例(最判平27.9.18)によれば、区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益についての返還(不当利得返還請求など)を請求することはできないとされています。イ:適切
標準管理規約のように、区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長(区分所有法上の管理者)は理事会で理事の互選により選任する旨を規約で定めた場合に関する判例(最判平29.12.18)です。このような規約の定めがある場合、理事長職を解任して他の理事を理事長に定めることも理事会の権限に含まれると解されるため、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことについて、理事会の決議で決することができるとされています。ウ:適切
建物の建築に携わる者の不法行為責任に関する判例(最判平19.7.6)です。建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負うとされています。エ:適切
不在組合員に対する協力金(住民活動協力金など)の賦課を定める規約変更と特別の影響に関する判例(最判平22.1.26)です。管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、不在組合員が受忍限度を超えるとまではいうことはできない(区分所有法66条が準用する31条1項後段の「特別の影響」を及ぼすべきときに当たらない)とされています。
各選択肢の解説
- 1(一つ)・2(二つ)・3(三つ):適切な記述はア・イ・ウ・エの四つすべてであるため、誤りです。
- 4(四つ):記述ア〜エがすべて適切であるため、正しい選択肢です。