令和5年度 管理業務主任者試験 問32
区分所有法・標準管理規約区分所有法管理者・集会・決議規約の設定・変更と効力
管理組合が管理組合の運営において、電磁的記録及び電磁的方法を採用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 集会の決議は、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法によることができない。
正解は 4 です。
本問は、区分所有法における電磁的記録(電子データ等)による書類の作成や、電磁的方法(メールやWebシステム等)による議決権行使・決議の要件についての理解を問う問題です。
区分所有法では、書面に代えて電磁的記録や電磁的方法を用いる場合、規約の定めがなくても法律上当然に認められるものと、規約または集会の決議による定めが必要なものが区別されています。
集会の決議を省略するいわゆる「書面決議(電磁的方法による決議)」については、区分所有法第45条第1項により、区分所有者全員の承諾があるとき等に、規約の定めがなくても電磁的方法による決議を行うことができます。したがって、規約にその旨の定めがなければできないとする選択肢 4 が最も不適切であり、正解となります。
各選択肢の解説
1:適切
集会の議事録は、書面または電磁的記録により作成することが区分所有法(第42条第1項)で直接認められています。したがって、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができます。2:適切
管理規約は、書面または電磁的記録により作成することが区分所有法(第30条第5項)で直接認められています。したがって、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができます。3:適切
集会に出席しない区分所有者が書面に代えて電磁的方法によって議決権を行使するためには、規約または集会の決議によりその旨を定める必要があります(区分所有法第39条第3項)。4:不適切(正解)
区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができます(区分所有法第45条第1項)。また、区分所有者全員の合意により書面または電磁的方法による決議とすることも認められています(同条第2項)。これらは法律上直接認められており、規約にその旨の定めがなくても行うことができます。