令和5年度 管理業務主任者試験 問31
区分所有法・標準管理規約区分所有法管理者・集会・決議管理組合法人
総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。
- ア 集会開催日を令和5年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。
- イ 集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。
- ウ 管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。
- エ 集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。
解答・解説
正解: 3. 三つ
正解は 3(三つ) です。
まず、甲マンションにおける区分所有者数(頭数)と議決権数の総数を整理します。
- 議決権の総数:総住戸数が60戸であり、規約で「1住戸1議決権」と定められているため、議決権の総数は 60個 です。
- 区分所有者の総数:総住戸数60戸のうち、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人(計10住戸分)おり、残りの50住戸はそれぞれ別の区分所有者が1住戸ずつ所有しているため、区分所有者の総数は です。
以上を踏まえると、適切な記述は ア、イ、ウ の3つとなります。
各記述の解説
ア:適切
集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません(区分所有法第35条第1項)。民法の期間計算の原則(初日不算入・民法第140条)により、開催日(12月3日)と通知を発する日の間に中7日間を置く必要があります。11月は30日まであるため、12月3日から逆算して中7日間(11月26日〜12月2日の7日間)を確保するには、11月25日までに招集通知を発しなければなりません。イ:適切
集会の招集通知は「各区分所有者」に対して発する必要があります(区分所有法第35条第1項)。1人で複数の専有部分を所有している区分所有者に対しても、通知は1人につき1通送付すれば足ります。甲マンションの区分所有者の総数は 55人 であるため、招集通知書は55部で足ります。ウ:適切
管理組合が管理組合法人となるためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です(区分所有法第47条第1項)。- 区分所有者数: となるため、42人以上が必要です。
- 議決権数: となるため、45個以上が必要です。
エ:不適切
集会の招集通知をする際、会議の目的たる事項に加えて議案の要領をも通知しなければならないのは、以下の事項を決議する場合に限られます(区分所有法第35条第5項)。- 共用部分の重大変更(第17条第1項)
- 規約の設定・変更・廃止(第31条第1項)
- 大規模滅失の場合の復旧(第61条第5項)
- 建替え(第62条第1項)
- 団地規約の設定等(第68条第1項)、建替え承認決議の一括付議(第69条第7項)、団地の集会での建替え承認決議(第69条第1項)や一括建替え決議(第70条第1項)(後二者は第66条で準用する第35条第5項の読替えによる)
管理組合法人の設立(第47条第1項)はこれらに含まれないため、会議の目的たる事項を示せば足り、議案の要領まで通知する必要はありません。