令和3年度 管理業務主任者試験 問35
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。
正解は 3 です。
管理組合法人には理事を置かなければならず、原則として理事が管理組合法人を代表し、理事が数人あるときは各自が管理組合法人を代表します(区分所有法第49条第1項〜第4項)。しかし、この規定は、規約もしくは集会の決議によって管理組合法人を代表すべき理事(代表理事)を定めること、または数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることを妨げません(同法第49条第5項)。
したがって、規約で代表理事を定めた場合、それ以外の理事は代表権を持たない「代表権のない理事」となるため、規約で代表権のない理事を置くことを定めることは有効です。
各選択肢の解説
1. 適切
管理組合法人は、区分所有法に規定する管理者の置かれた区分所有関係とは異なる法人格を持つ組織形態であり、管理組合法人には管理者を置くことができません(区分所有法第47条第11項により、管理者に関する第4節(第25条から第29条まで)の規定は管理組合法人には適用されません)。管理組合法人の事務は理事が執行し、代表理事が法人を代表するため、代表理事を「管理者」とする旨を規約で定めても無効となります。2. 適切
管理組合法人および理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(区分所有法第47条第7項、第49条の2)。たとえ規約で代理権の制限を定めていたとしても、その制限を知らない(善意の)第三者に対しては無効を主張できません。3. 不適切(正解)
規約または集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事(代表理事)を定めることができます(区分所有法第49条第5項)。これにより代表権を持たない理事を置くことができるため、「規約で定めても無効である」とする本肢は誤りです。4. 適切
監事の任期は原則として2年とされていますが、規約で3年以内において別段の期間を定めることができます(区分所有法第50条第4項で準用する第49条第6項)。したがって、規約で監事の任期を3年間と定めることは可能です。