令和3年度 管理業務主任者試験 問36
総住戸数96(この中には、1人で2住戸を所有する区分所有者が6人おり、それ以外に2人で1住戸を共有する住戸が3つ含まれる。)の甲マンションにおける総会に関する次のア~エの記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、議決権については1住戸1議決権の定めがあるものとする。
- ア 総会開催のための招集通知書は、最低93部が必要である。
- イ 総会の会議は、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ成立しない。
- ウ 理事長に対し会議の目的を示して総会の招集を請求するためには、組合員数18以上及び議決権数20以上の同意が必要である。
- エ 総会で規約変更の決議をするためには、組合員数68以上及び議決権数72以上の賛成が必要である。
解答・解説
正解: 2. 二つ
前提条件の整理(議決権総数と組合員総数の算定)
まず、標準管理規約(単棟型)に基づき、甲マンションにおける議決権総数と組合員総数を算定します。
議決権総数
- 1住戸1議決権の定めがあるため、総住戸数と同じになります。
- 議決権総数 =
組合員総数(頭数)
- 標準管理規約(単棟型)第30条及び第46条第2項・第3項により、1人で複数の住戸を所有する場合は「1人」として数え、1住戸を複数人で共有する場合は議決権を行使すべき者1人を定めるため「1人」として数えます。
- 総住戸数 のうち、1人で2住戸を所有する6人が占める住戸数は 住戸です。
- 2人で1住戸を共有する住戸が3つ(3住戸)ありますが、組合員数としてはそれぞれ1人(計3人)と数えます。
- 残りの住戸数は 住戸(81人)です。
- したがって、組合員総数 = となります( と計算することもできます)。
各記述の解説
ア:不適切
総会の招集通知は、組合員に対して発します。専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者として定められた1人(定めがないときは共有者の1人)に通知すれば足ります。また、1人で複数住戸を所有する組合員に対しては、1人につき1部で足ります。したがって、最低限必要な招集通知書の部数は組合員総数と同じ 部 であり、93部ではありません。イ:不適切
総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ成立しません(標準管理規約第47条第1項)。
議決権総数 の半数は です。過半数(49以上)ではなく半数以上であるため、議決権数の合計が 以上 あれば成立します。したがって、「49以上でなければ成立しない」とする記述は不適切です。ウ:適切
組合員が理事長に対して総会の招集を請求するためには、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意が必要です(標準管理規約第44条第1項)。- 組合員総数の5分の1: → 以上
- 議決権総数の5分の1: → 以上
したがって、本記述は適切です。
エ:適切
規約変更の決議(特別決議)をするためには、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します(標準管理規約第47条第3項)。- 組合員総数の4分の3: → 以上
- 議決権総数の4分の3: → 以上
したがって、本記述は適切です。
以上より、不適切なものは ア、イ の 二つ であるため、正解は 2 です。