令和3年度 管理業務主任者試験 問30
区分所有法・標準管理規約標準管理規約総会専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)又は標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができる。
- イ 店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事を行うためには、店舗部会の特別多数決議のみで足りる。
- ウ 新築時から全戸に設置されている台所・浴室の換気扇の一斉取替えは、総会の普通決議により行うことができる。
- エ IT化工事に関し、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事は、総会の普通決議により行うことができる。
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
標準管理規約(単棟型)及び標準管理規約(複合用途型)に照らし、適切な記述は ア と エ の2つです。
各記述の解説
- ア:適切
- 窓枠及び窓ガラスは共用部分(専用使用権付共用部分)に位置づけられています。防犯、防音又は断熱等の住宅の性能向上のため行われる改良工事(一斉交換工事)については、計画修繕の対象とすべきものであり、著しい変更には当たらないと解されるため、総会の普通決議により実施することができます。
- イ:不適切
- 標準管理規約(複合用途型)において、店舗用階段は店舗一部共用部分に該当します。店舗用階段をエレベーターに変更する工事は、階段室部分を改造してエレベーターを新たに設置する工事であり、共用部分の形状又は効用の著しい変更として総会の特別多数決議により実施すると考えられます(第51条第3項第2号、コメント第51条関係⑤ア)。また、複合用途型では一部共用部分についても全体で一元的に管理するものとし、一部管理組合は規定しておらず(コメント全般関係⑤)、店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではない(コメント第60条関係①)ため、「店舗部会の特別多数決議のみで足りる」とする記述は誤りです。
- ウ:不適切
- 各住戸の台所や浴室に設置されている換気扇は、専有部分に属する設備です。共用部分ではないため、管理組合が総会の決議によって修繕や一斉取替えを行う対象とはなりません(各区分所有者が個人の責任と負担で行うべきものです)。
- エ:適切
- IT化工事に関し、既存のパイプスペースや配線スペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事は、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わないため、総会の普通決議により行うことができます。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切なものはアとエの二つあるため誤りです。
- 2(二つ):アとエの二つが適切であるため正解です。
- 3(三つ):適切なものは二つであるため誤りです。
- 4(四つ):適切なものは二つであるため誤りです。