令和3年度 管理業務主任者試験 問29
団地の雑排水管等の管理及び更新工事に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 全棟の雑排水管の高圧洗浄に要する費用は、その年度の事業計画・予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができる。
- イ 各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事に要する費用は、各棟修繕積立金から支出することができない。
- ウ 新築時から全棟の全住戸に設置されている給湯器ボイラーの一斉取替えに要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
- エ 集会所の雑排水管の更新工事に要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
標準管理規約(団地型)において、適切な記述は ア と エ の2つです。
各記述の解説
ア:適切
雑排水管の高圧洗浄は、経年劣化や詰まりを防ぐための日常的・定期的な維持管理業務(清掃・保守等)にあたります。その費用は「共用設備の保守維持費」等として管理費の充当対象となるため、その年度の事業計画及び収支予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができます。イ:不適切
各棟の雑排水管の立て管及び継手部分は、棟の共用部分(別表第2)であり、その一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕(更新工事)に要する費用は、各棟修繕積立金の取り崩し対象となります。したがって、「各棟修繕積立金から支出することができない」とする本記述は誤りです。ウ:不適切
各住戸に設置されている給湯器ボイラーは、新築時から全住戸に設置されているものであっても、各住戸の居住者が専用に使用する専有部分に属する設備です。団地修繕積立金や各棟修繕積立金は、敷地や団地共用部分、附属施設、各棟共用部分の修繕等に充てるためのものであり、専有部分の設備の取替え費用を団地修繕積立金から支出することはできません。エ:適切
集会所は団地全体で共用する団地建物所有者全員の共有物(団地共用部分または附属施設)にあたります。その雑排水管の更新工事(計画修繕等)に要する費用は団地修繕積立金の充当対象となり、団地総会(管理組合の総会)の普通決議によって団地修繕積立金から支出することができます。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切なものはアとエの二つであるため、誤りです。
- 2(二つ):アとエの二つが適切であるため、正解です。
- 3(三つ):適切なものはアとエの二つであるため、誤りです。
- 4(四つ):適切なものはアとエの二つであるため、誤りです。