令和3年度 管理業務主任者試験 問28

監事の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。

  • ア 監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
  • イ 監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をし、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
  • ウ 監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
  • エ 監事は、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
解答・解説

正解: 2. 二つ

正解は 2(二つ)です。

標準管理規約(単棟型)第41条(監事)の規定に照らすと、適切な記述はアとエの二つです。

各記述の解説

  • ア:適切

    • 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができると定められています(標準管理規約第41条第3項)。
  • イ:不適切

    • 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならないと定められています(標準管理規約第41条第1項)。
    • 収支決算案について総会の承認を得るのは理事長(理事会)の職務であり(標準管理規約第54条第1項第1号、第59条)、監事の監査報告自体について総会の承認を得る必要はありません。
  • ウ:不適切

    • 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならないとされています(標準管理規約第41条第5項)。
    • この場合、監事は理事会を招集する必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができるのであり(標準管理規約第41条第6項)、直ちに自ら理事会を招集できるわけではありません(請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合に限り、監事が直接招集することができます(同条第7項))。
  • エ:適切

    • 監事は、理事が法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実又は著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならないと定められています(標準管理規約第41条第5項)。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):適切なものはアとエの二つであるため、誤りです。
  • 2(二つ):適切なものはアとエの二つであるため、正解です。
  • 3(三つ):適切なものはアとエの二つであるため、誤りです。
  • 4(四つ):適切なものはアとエの二つであるため、誤りです。