令和4年度 管理業務主任者試験問題 問12
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。
正解は 4 です。
標準管理規約(単棟型)第41条(監事)において、監事の職務と権限が定められています。監事は理事が不正行為をし、またはそのおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならず、その報告のために必要があるときは、理事長に対して理事会の招集を請求することができます。直ちに自ら理事会を招集できるわけではありません(請求から一定期間内に招集手続がとられない場合に初めて、監事が招集することができます)。
各選択肢の解説
- 1:適切
監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができます(標準管理規約第41条第2項)。 - 2:適切
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます(標準管理規約第41条第3項)。 - 3:適切
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません(標準管理規約第41条第4項)。 - 4:不適切
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません(標準管理規約第41条第5項)。そして、この報告をするため必要があるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができます(同条第6項)。その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事が理事会を招集することができます(同条第7項)。したがって、「直ちに、理事会を招集することができる」とする記述は不適切です。