令和4年度 管理業務主任者試験問題 問31
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。
- イ WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。
- ウ 理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。
- エ 総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。
解答・解説
正解: 2. 二つ
標準管理規約(単棟型)における理事会の規定に関する問題です。適切なものは ア と ウ の2つであるため、正解は 2(二つ)です。
各記述の解説
ア:適切
理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任します(標準管理規約第35条第3項)。また、理事の職自体は総会決議でなければ解任できませんが、理事の互選により選任された役職(理事長、副理事長、会計担当理事)の職を解くことについては、理事会の決議(出席理事の過半数)により行うことができます(第35条第3項、第53条第1項)。イ:不適切
理事会の会議には、WEB会議システム等を用いて開催する会議も含まれます(第53条第1項)。WEB会議システム等を用いて理事会を開催する場合の議決権行使の方法等については、規約や第70条に基づく細則において定めることも考えられるとされているにとどまり(第53条関係コメント⑤)、定めることが義務付けられているわけではありません。「規約や細則において定めなければならない」とする記述は不適切です。ウ:適切
理事会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければなりません(第53条第4項、第49条第3項準用)。エ:不適切
理事会において、会議を開かずに書面又は電磁的方法による決議によることができるのは、第54条第1項第5号に掲げる事項(第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認)について、理事の過半数の承諾があるときに限られます(第53条第2項)。これは、これらの事項は申請数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要するものであることから、例外的に認められたものです(第53条関係コメント⑥)。「総会提出議案である収支予算案」(第54条第1項第1号)はこの対象ではないため、理事の過半数の承諾があっても書面又は電磁的方法により決議することはできず、理事会の会議を開いて決議する必要があります(第53条第1項)。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切なものはアとウの二つであるため誤りです。
- 2(二つ):アとウが適切であるため正解です。
- 3(三つ):適切なものは二つであるため誤りです。
- 4(なし):適切なものは二つあるため誤りです。