令和4年度 管理業務主任者試験問題 問32
マンション管理組合総会での議決権行使に関する議長の取扱いについての次の記述のうち、民法、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
- ア 2住戸を有する区分所有者が、同一議案について1住戸の議決権は反対し、他の1住戸の議決権は賛成する議決権行使書を提出したので、それらの議決権行使を認めた。
- イ 団地総会において、当該団地1号棟の組合員Aが当該団地5号棟の組合員Bを代理人とする委任状を提出したので、BによるAの議決権行使を認めた。
- ウ 全ての議案に「反対」の記載があり、当該区分所有者の署名はなされているが、押印がないため有効な議決権行使書として認めなかった。
- エ 店舗の営業制限が議題になっているため、当該店舗区分所有者からの委任状を提出した弁護士に、弁護士であることを理由に議決権行使を認めた。
解答・解説
正解: 3. 三つ
正解は 3(三つ)です。
民法および各標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)に照らすと、不適切な記述は ア、ウ、エ の三つとなります。
各記述の検討
ア:不適切
- 区分所有法及び標準管理規約には議決権の不統一行使を認める規定はなく、1人の組合員が複数の住戸を所有している場合であっても、議決権の不統一行使(ある住戸の議決権は賛成、別の住戸の議決権は反対とすること)は認められないと解されています(会社法のように他人のために株式を有するといった事情が通常ないため)。したがって、不統一行使を認めた議長の取扱いは不適切です。
イ:適切
- 標準管理規約(団地型第48条第5項)において、団地総会における議決権を代理人により行使する場合、代理人は「その組合員の配偶者又は一親等の親族」「その組合員の住戸に同居する親族」「他の組合員」等と定められています。ここでいう「他の組合員」とは同じ団地内の他の団地建物所有者を指し、同じ棟(棟総会の構成員)である必要はありません。したがって、1号棟の組合員Aが5号棟の組合員Bを代理人とすることは可能であり、議長の取扱いは適切です。
ウ:不適切
- 議決権行使書面は、組合員本人の意思表示であることが確認できればよく、署名があれば押印がなくても有効と解されます(民法上も書面の成立に押印は必須要件ではありません)。したがって、署名があるにもかかわらず押印がないことのみを理由に無効とした議長の取扱いは不適切です。
エ:不適切
- 標準管理規約(複合用途型第50条第5項)において、組合員が代理人により議決権を行使できる者の範囲は限定列挙されており(その組合員の配偶者又は一親等の親族、その組合員の住戸に同居する親族、他の組合員)、弁護士は含まれていません。代理人の範囲は、組合員の意思が総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定する趣旨で定められており(第50条関係コメント⑤)、規約で定められた範囲外の第三者である弁護士を代理人として認めることはできず、弁護士であることを理由に議決権行使を認めた議長の取扱いは不適切です。
各選択肢の解説
- 1(一つ):誤りです。不適切なものはア、ウ、エの三つです。
- 2(二つ):誤りです。不適切なものはア、ウ、エの三つです。
- 3(三つ):正しいです。ア、ウ、エの三つが不適切です。
- 4(四つ):誤りです。イは適切な記述であるため、四つではありません。