令和3年度 管理業務主任者試験 問38

次の記述のうち、区分所有法の規定、標準管理規約(単棟型)及び判例によれば、理事会の決議のみで行うことができるものはいくつあるか。

  • ア 管理組合の業務を委託するマンション管理業者を変更すること。
  • イ 組合員が利用していないマンションの屋上部分に、携帯電話基地局の設置を認めて、電信電話会社から賃料収益を得る契約を締結すること。
  • ウ 敷地及び共用の施設での禁煙細則案と、それに伴う規約の改正案を検討するために、別途の予算を要さずに組合員で構成される専門委員会を設置すること。
  • エ 管理者である理事長が1箇月入院することになったため、理事長と他の理事との職務を交代すること。
解答・解説

正解: 2. 二つ

正解は 2(二つ)です。

区分所有法の規定、標準管理規約(単棟型)及び判例によれば、理事会の決議のみで行うことができるものは ウ と エ の二つです。

各記述の解説

  • ア:理事会の決議のみでは行うことができない

    • 標準管理規約(単棟型)第48条第14号において、「組合管理部分に関する管理委託契約の締結」は総会の決議事項(普通決議)と定められています。マンション管理業者を変更して新たに管理委託契約を締結することは、理事会の決議のみで行うことはできず、総会の決議が必要です。
  • イ:理事会の決議のみでは行うことができない

    • 標準管理規約(単棟型)第16条第2項において、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができると定められています。屋上部分に携帯電話基地局の設置を認めて賃貸借契約等を締結することは、共用部分の一部を第三者に使用させることにあたるため、理事会の決議のみで行うことはできず、総会の決議が必要です。
  • ウ:理事会の決議のみで行うことができる

    • 標準管理規約(単棟型)第55条第1項において、理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができると定められています。ただし、専門委員会の設置・運営に当たり、調査費用等の予算措置が必要となる場合には総会の承認が必要となりますが、本記述では「別途の予算を要さずに」とされているため、理事会の決議のみで設置することができます。
  • エ:理事会の決議のみで行うことができる

    • 標準管理規約(単棟型)第35条第2項において、理事及び監事は、総会で選任し、同条第3項において、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任すると定められています。すでに総会で選任されている理事のなかで理事長と他の理事の役職・職務を交代することは、理事会の互選(理事会の決議)のみで行うことができます。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):ウとエの二つが該当するため、誤りです。
  • 2(二つ):ウとエの二つが該当するため、正しいです。
  • 3(三つ):アとイは総会の決議が必要であり該当しないため、誤りです。
  • 4(四つ):アとイは総会の決議が必要であり該当しないため、誤りです。