令和3年度 管理業務主任者試験 問37

次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるものは、どれか。

解答・解説

正解: 3. 区分所有者全員が利用可能な専有部分

正解は 3 です。

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第4条第2項は、「第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。」と規定しています。このように規約で定めることで共用部分としたものを規約共用部分といいます。

規約共用部分とすることができるのは、次の2つに限られます。

  • 第1条に規定する建物の部分(構造上・利用上の独立性を有する建物の部分=本来であれば専有部分となり得る部分)
  • 附属の建物(本体である一棟の建物に附属する別棟の建物。例:別棟の集会所や倉庫など)

したがって、「区分所有者全員が利用可能な専有部分」は、規約により共用部分(規約共用部分)とすることができます。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    団地内にある集会場に使われている建物は、団地建物所有者の共有に属する建物である場合、区分所有法第67条第1項の規定により、団地規約によって団地共用部分とすることができますが、区分所有法第4条第2項の規定による規約共用部分ではありません。
  • 2:誤り
    建物横に設置した屋根のない駐輪場は、土地の工作物(敷地の一部または附属施設)であり、「建物の部分」でも「附属の建物」でもないため、区分所有法第4条第2項の規約共用部分とすることはできません。
  • 3:正しい
    構造上・利用上の独立性があり専有部分となり得る建物の部分(集会室や管理事務室などとして区分所有者全員が利用可能なもの)は、区分所有法第4条第2項の規定により、規約で定めることで規約共用部分とすることができます。
  • 4:誤り
    エントランスホールは、構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分であり、法律上当然に共用部分となる法定共用部分(区分所有法第4条第1項)にあたるため、規約によって共用部分とするものではありません。