令和2年度 管理業務主任者試験 問34
区分所有法・標準管理規約区分所有法専有部分・共用部分・敷地
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 一部共用部分は、全体の利害に関係する場合でも、規約を定めなければ、区分所有者全員で管理することはできない。
正解は 3 です。
本問は、区分所有法における共用部分(全体共用部分・一部共用部分・法定共用部分)の定義、管理、および対抗要件に関する規定の理解を問う問題です。
一部共用部分の管理は、原則としてそれを共用すべき区分所有者のみで行いますが、そのうちの「区分所有者全員の利害に関係するもの」や「区分所有者全員の規約に定めがあるもの」については、区分所有者全員で管理することとされています(区分所有法第16条)。したがって、全体の利害に関係する場合は、規約の定めがなくても区分所有者全員で管理することになるため、選択肢3は誤りです。
各選択肢の解説
- 1:正しい
区分所有法第2条第4項において、共用部分とは「専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物」と定義されており、これには区分所有者全員で共用する全体共用部分と、一部の区分所有者のみが共用すべきことが明らかな一部共用部分(同法第3条後段、第11条第1項ただし書参照)が含まれます。 - 2:正しい
区分所有者は、全員で建物等の管理を行うための団体(管理組合)を当然に構成しますが、一部共用部分を共用すべき区分所有者がある場合、それらの区分所有者も、その一部共用部分の管理を行うための団体を当然に構成します(区分所有法第3条)。 - 3:誤り
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの、または区分所有者全員の規約に定めがあるものは、区分所有者全員で行います(区分所有法第16条)。全体の利害に関係する場合は、規約を定めなくても区分所有者全員で管理します。 - 4:正しい
区分所有法第11条第3項は、民法第177条の規定は共用部分には適用しないと定めています。共用部分の共有者の持分は専有部分の処分に従い(同法第15条第1項)、構造上当然に共用部分となる法定共用部分は登記の対象にもなりません。