令和2年度 管理業務主任者試験 問35

敷地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 1筆の甲地の上にAマンションが建っていたが、その後、甲地が乙地と丙地に分筆され、丙地上にAマンションの建物部分がなくなった場合には、丙地は、規約でAマンションの敷地であることを定めなくても、Aマンションの敷地である。

正解は 4 です。

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)における建物の敷地には、以下の3種類があります。

  • 法定敷地(第2条第5項):建物が実際に所在する土地
  • 規約敷地(第5条第1項):建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する土地で、規約により建物の敷地とされたもの
  • みなし規約敷地(第5条第2項):建物が所在する土地が建物の一部滅失や分割(分筆)によって建物が所在しない土地となった場合に、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる土地

選択肢4は、1筆の甲地(法定敷地)が乙地と丙地に分筆され、丙地上に建物部分がなくなったケースです。この場合、区分所有法第5条第2項の規定により、丙地は規約で敷地とする旨を定めなくても当然に建物の敷地とみなされる(みなし規約敷地)ため、正しい記述です。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、登記ではなく規約により建物の敷地(規約敷地)とすることができます(区分所有法第5条第1項)。
  • 2:誤り
    甲地と乙地の2筆の土地の上に1棟のAマンションが建っている場合、甲地・乙地ともに「建物が所在する土地」にあたるため、規約で定めなくても当然に法定敷地となります(区分所有法第2条第5項)。
  • 3:誤り
    建物の一部が滅失したことにより「建物が所在する土地」以外の土地となった乙地は、規約で敷地と定められたものとみなされます(みなし規約敷地、区分所有法第5条第2項)。したがって、規約で定めなくてもAマンションの敷地のままとなります。
  • 4:正しい
    建物が所在する土地が分筆(分割)によって建物が所在する土地以外の土地となった場合、その土地(丙地)は規約で敷地と定められたものとみなされます(みなし規約敷地、区分所有法第5条第2項)。したがって、規約で定めなくてもAマンションの敷地となります。