令和2年度 管理業務主任者試験 問33

区分所有法に規定する管理組合法人及び標準管理規約に定める管理組合に関する次の1~4の記述の組合せのうち、誤りが含まれているものはどれか。

図の説明テキスト
区分所有法に規定する管理組合法人 標準管理規約に規定する管理組合
1 代表する理事を複数名とすることができる。 代表する理事は理事長1名である。
2 理事の任期は規約により3年以内とすることができるが、再任することはできない。 理事の任期は規約により自由に定めることができ、再任することもできる。
3 管理組合法人と理事との利益相反事項については、監事が管理組合法人を代表する。 管理組合と理事長との利益相反事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
4 監事は、理事の業務執行について法令違反等があると認める場合に、その報告をするため必要があるときは、集会を招集することができる。 監事は、管理組合の業務執行等について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
解答・解説

正解: 2. 区分所有法に規定する管理組合法人:理事の任期は規約により3年以内とすることができるが、再任することはできない。
標準管理規約に規定する管理組合:理事の任期は規約により自由に定めることができ、再任することもできる。

正解は 2 です。

本問は、区分所有法に規定する管理組合法人とマンション標準管理規約(単棟型)に規定する管理組合における役員(理事・監事)に関する規定の比較を問う問題です。選択肢2の管理組合法人における理事の任期に関する記述に誤りが含まれています。

各選択肢の解説

  • 1:正しい

    • 管理組合法人:理事が数人あるときは、各自が管理組合法人を代表するのが原則ですが、規約又は集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定めることができ、複数名を代表理事とすることも可能です(区分所有法第49条第4項・第5項)。
    • 標準管理規約:役員として「理事長」「副理事長」「会計担当理事」「理事」「監事」を置き、理事長は1名とされ、管理組合を代表します(標準管理規約第35条第1項、第38条第1項)。
  • 2:誤り

    • 管理組合法人:理事の任期は原則として2年ですが、規約で3年以内において別段の期間を定めることができます(区分所有法第49条第6項)。区分所有法には理事の再任を禁じる規定はなく、再任することもできます。したがって、「再任することはできない」とする記述は誤りです。
    • 標準管理規約:役員の任期は「○年とする。ただし、再任を妨げない」と規定されており(標準管理規約第36条第1項)、各マンションの実情に応じて規約で自由に定めることができ、再任も可能です。
  • 3:正しい

    • 管理組合法人:管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表します(区分所有法第51条)。
    • 標準管理規約:管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は代表権を有せず、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表します(標準管理規約第38条第6項)。
  • 4:正しい

    • 管理組合法人:監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは集会に報告をし、その報告をするため必要があるときは、集会を招集することができます(区分所有法第50条第3項第3号・第4号)。
    • 標準管理規約:監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます(標準管理規約第41条第3項)。