令和元年度 管理業務主任者試験問題 問34
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
役員の任期に関する次のア~エの記述のうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 任期満了により退任する会計担当理事は、後任の会計担当理事が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
- イ 任期途中に理事長が海外に単身赴任した場合においては、後任の理事長が就任するまでの間、当該住戸に居住する配偶者が、不在区分所有者となった理事長の職務を代理する。
- ウ 任期途中で辞任した監事は、後任の監事が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
- エ 任期途中で理事長が、総会決議で解任された場合においては、後任の理事長が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
解答・解説
正解: 2. 二つ
標準管理規約(単棟型)第36条(役員の任期)に関する問題です。適切な記述は ア と ウ の 二つ であり、正解は 2 です。
標準管理規約第36条第3項では、「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う」と定められています。一方で、役員が組合員でなくなった場合(同条第4項)や、総会決議で解任された場合などについては、引き続き職務を行う規定の適用はありません。
各記述の解説
ア:適切
任期満了によって退任する役員(会計担当理事を含む)は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行います(標準管理規約第36条第3項)。イ:不適切
標準管理規約は、役員の資格要件を、当該マンションへの居住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して「組合員」としており(第35条第2項、コメント第35条関係①)、役員がその地位を失うのは組合員でなくなった場合です(第36条第4項)。海外に単身赴任しても区分所有者である限り、理事長の地位を失うことはありません。また、役員の地位や職務を配偶者等に代理させる規定はありません。なお、理事長に事故があるときや欠けたときは、副理事長がその職務を代理し、又はその職務を行います(標準管理規約第39条)。ウ:適切
任期途中で辞任によって退任する役員(監事を含む)は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行います(標準管理規約第36条第3項)。エ:不適切
総会決議で解任された役員には、後任の役員が就任するまでの間引き続き職務を行う旨の規定(標準管理規約第36条第3項)は適用されません。解任された理事長に引き続き職務を行わせることは解任の趣旨に反するため、解任決議の時点で直ちにその地位を失います。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切な記述はアとウの二つであるため、誤りです。
- 2(二つ):適切な記述はアとウの二つであるため、正解です。
- 3(三つ):適切な記述はアとウの二つであるため、誤りです。
- 4(四つ):適切な記述はアとウの二つであるため、誤りです。