平成30年度 管理業務主任者試験問題 問30
区分所有法・標準管理規約標準管理規約総会管理組合の業務・役員・理事会
甲マンションに居住している組合員Aが死亡し、同居する妻Bと、甲マンションの近隣に住む子Cが共同相続した場合に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 2. Cが議決権を行使する者としての届出をしたときは、Bは、議決権を行使することができない。
正解は 2 です。
本問は、組合員が死亡し、専有部分が共同相続によって共有となった場合における、議決権を行使する者の指定・届出、招集通知の宛先、および役員資格についての標準管理規約の定めを問う問題です。
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、総会において議決権を行使すべき者1名を定め、あらかじめ理事長に届け出なければなりません(標準管理規約46条2項・3項)。したがって、共有者である子Cが議決権を行使する者としての届出をしたときは、Cのみが議決権を行使でき、他の共有者である妻Bは議決権を行使することができません。
各選択肢の解説
1:不適切
専有部分が数人の共有に属するときは、総会の招集通知は、議決権を行使すべき者として定められた者(その者が定められていないときは、共有者の1人)に発すれば足り、共有者全員に対して発する必要はありません(区分所有法第35条第2項)。2:適切
専有部分の共有者は、議決権を行使すべき者1名を定め、あらかじめ理事長に届け出なければなりません(標準管理規約46条2項・3項)。Cがその届出をした場合、Cのみが議決権を行使することになるため、Bは議決権を行使することができません。3:不適切
共有者が議決権を行使すべき者1名を定めて届け出なければならず、相続分(共有持分の割合)に応じて分割して議決権を行使することはできません(標準管理規約46条2項)。4:不適切
標準管理規約では、理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任することとされており、役員の資格として現に居住する組合員であることは要件とされていません(標準管理規約35条2項)。したがって、甲マンションに居住していない組合員Cも管理組合の役員になることができます。