平成29年度 管理業務主任者試験 問13
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- イ 監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。
- ウ 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
解答・解説
正解: 3. 三つ
正解は 3(三つ) です。
標準管理規約第41条(監事)の定めによれば、適切な記述は ア、ウ、エ の3つです。
各記述の解説
ア:適切
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならないと定められています(標準管理規約第41条第4項)。イ:不適切
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならないと定められています(標準管理規約第41条第5項)。この場合において、監事は、理事会の招集を請求することができますが(同条第6項)、「理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない」とする定めはありません(なお、監事が臨時総会を招集できるのは、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときです(同条第3項))。ウ:適切
監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができると定められています(標準管理規約第41条第2項)。エ:適切
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならないと定められています(標準管理規約第41条第1項)。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切なものはア、ウ、エの三つであるため、誤りです。
- 2(二つ):適切なものはア、ウ、エの三つであるため、誤りです。
- 3(三つ):ア、ウ、エの三つが適切であるため、正解です。
- 4(四つ):イが不適切であり、適切なものは三つであるため、誤りです。