平成30年度 管理業務主任者試験問題 問12
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理費等・会計管理組合の業務・役員・理事会
管理組合の会計等における理事長の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 会計年度の開始後、収支予算案が通常総会で承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算案が通常総会で承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについては、理事会の承認を得ずに支出を行うことができる。
正解は 2 です。
標準管理規約において、会計年度の開始後、収支予算案が通常総会で承認を得るまでの間に、経常的であり、かつ承認を得る前に支出することがやむを得ない管理経費を理事長が支出する場合には、理事会の承認を得なければなりません。
選択肢2は「理事会の承認を得ずに支出を行うことができる」としている点が不適切です。
各選択肢の解説
適切
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければなりません(標準管理規約第58条第1項)。不適切
理事長は、会計年度の開始後、収支予算案が通常総会で承認を得るまでの間に、以下の要件を満たす経費について、理事会の承認を得て支出を行うことができます(標準管理規約第58条第3項)。- 通常の管理に要する経費のうち、経常的であること
- 収支予算案が通常総会で承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものであること
したがって、「理事会の承認を得ずに支出を行うことができる」とする記述は誤りです。
適切
収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければなりません(標準管理規約第58条第2項)。適切
理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければなりません(標準管理規約第59条)。