平成30年度 管理業務主任者試験問題 問13
標準管理規約によれば、管理費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 議決権割合の設定方法について、1戸1議決権や価値割合を採用する場合、管理費等の負担もこの割合によらなければならない。
正解は 4 です。
標準管理規約(単棟型)第25条関係コメントおよび第46条関係コメントにおいて、管理費等の負担割合や議決権割合の設定方法について定められています。
議決権割合の設定方法として「1戸1議決権」や「価値割合」を採用する場合であっても、これとは別に、管理費等の負担額については共用部分の共有持分に応じて算出することが考えられるとされており、必ずしも議決権と同じ割合によらなければならないわけではありません。したがって、選択肢4が最も不適切です。
各選択肢の解説
1:適切
標準管理規約第61条第2項により、管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができます。2:適切
標準管理規約第25条関係コメントにより、管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しないこととされています。3:適切
標準管理規約第25条関係コメントにより、管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することができます。4:不適切
標準管理規約第25条関係コメントにより、議決権割合について「1戸1議決権」や「価値割合」を採用する場合であっても、これとは別に管理費等の負担については第25条第2項により、共用部分の共有持分に応じて算出することが考えられるとされています。「この割合によらなければならない」とする記述は誤りです。