令和元年度 管理業務主任者試験問題 問12

区分所有者が負担する管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。

正解は 1 です。

標準管理規約(単棟型)では、管理組合の運営において、通常の管理に要する経費である管理費と、将来の計画的な修繕等に備える修繕積立金とを明確に区分して経理し、それぞれの目的に応じて充当・取り崩すこととされています。

官公署との渉外業務に要する経費は、通常の管理に要する経費として管理費から充当することが認められているため、「負担してはならない」とする選択肢1が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1. 不適切
    標準管理規約(単棟型)第32条第11号において、管理組合の業務として「官公署、町内会等との渉外業務」が規定されており、第27条第11号により、管理費は「その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)」に充当されます。したがって、管理組合は官公署との渉外業務に要する経費を管理費から負担することができます。

  • 2. 適切
    「共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料」は、通常の管理に要する経費として管理費から充当すべきもの(第27条第5号)であり、特別の管理に要する経費である修繕積立金を取り崩して充当することはできません(第28条)。

  • 3. 適切
    「管理委託業務費」は、通常の管理に要する経費として管理費から充当すべきもの(第27条第8号)であり、修繕積立金を取り崩して充当することはできません(第28条)。

  • 4. 適切
    一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕(第28条第1項第1号)等の特別の管理に要する経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができるとされています(第28条第4項)。