令和2年度 管理業務主任者試験 問12
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 管理組合は、管理費等に不足を生じた場合には、総会の決議により、組合員に対して共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
正解は 3 です。
標準管理規約(単棟型)第61条第2項は、管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合(各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出)により、その都度必要な金額の負担を求めることができると定めています。管理費等の額と賦課徴収方法は総会の決議事項であり(第48条第3号)、総会の決議により不足分の負担を求めるという記述は適切です。
各選択肢の解説
- 1:不適切
管理組合が借入れをすることができるのは、第28条第1項に定める業務(修繕積立金を充当する特別の管理)を行うため必要な範囲内に限られ(第63条)、その特別の管理の実施とそれに充てるための資金の借入れは総会の決議事項です(第48条第6号)。通常の管理に要する経費の不足を理由に、理事会の決議で借入れをすることができるという規定はありません。 - 2:不適切
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当します(第61条第1項)。修繕積立金として積み立てなければならないという規定はありません。 - 3:適切
記述のとおりです(第61条第2項、第25条第2項、第48条第3号)。 - 4:不適切
理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければなりません(第59条)。承認後に会計監査を受けることができるという規定はありません。