令和3年度 管理業務主任者試験 問12
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
- ア 預金口座に係る印鑑等の保管にあたっては、適切な取扱い方法を検討し、その取扱いについて総会の承認を得て細則等に定めておくことが望ましい。
- イ 理事会の議決事項の中には、収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案がある。
- ウ 災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、理事会は、当該工事の実施に充てるための修繕積立金の取崩しについて決議できるが、資金の借入れについては決議できない。
- エ 修繕積立金の保管及び運用方法を決めるにあたっては、理事会の決議だけで足り、総会の決議は不要である。
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
標準管理規約(単棟型)に照らし合わせると、不適切な記述は ウ と エ の 二つ となります。
各記述の解説
ア:適切
標準管理規約(単棟型)第62条関係コメントにおいて、預金口座に係る印鑑等の保管にあたっては、施錠可能な場所(金庫等)に保管し、印鑑と鍵を別々に保管する等、適切な取扱い方法を検討し、その取扱いについて 総会の承認を得て細則等に定めておくことが望ましい とされています。イ:適切
標準管理規約(単棟型)第54条第1項第1号において、収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 は、理事会の議決事項として定められています(理事会でこれらの案を決議した上で、総会に提出して承認を得ることになります)。ウ:不適切
標準管理規約(単棟型)第54条第1項第10号により、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等については理事会で決議することができます。そして、同条第2項において、この決議をした場合においては、当該応急的な修繕工事の実施に充てるための 資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し について理事会で決議することができると定められています。したがって、「資金の借入れについては決議できない」とする記述は不適切です。エ:不適切
標準管理規約(単棟型)第48条第8号において、修繕積立金の保管及び運用方法 は 総会の議決事項 として定められています。「理事会の決議だけで足り、総会の決議は不要である」とする記述は不適切です。
各選択肢の解説
- 1(一つ):不適切なものはウとエの二つであるため、誤りです。
- 2(二つ):不適切なものはウとエの二つであるため、正解 です。
- 3(三つ):不適切なものはウとエの二つであるため、誤りです。
- 4(四つ):不適切なものはウとエの二つであるため、誤りです。