令和3年度 管理業務主任者試験 問13

マンション管理業者による管理事務の報告等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. マンション管理業者が、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行う場合に、管理組合は、マンション管理業者に対し、それらに係る関係書類の提示を求めることができる。

正解は 4 です。

本問は、マンション標準管理委託契約書(以下「標準管理委託契約書」という)第9条(管理事務の報告等)に関する理解を問う問題です。事業年度終了後の定期報告、毎月の報告、管理組合からの請求に基づく随時報告のそれぞれの要件(書面交付の対象、管理業務主任者による報告の要否、関係書類の提示請求の可否)を正確に整理しておく必要があります。

各選択肢の解説

  • 1: 誤り
    マンション管理業者(乙)は、管理組合(甲)の事業年度終了後、あらかじめ定めた期間内に、管理組合に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして報告をさせなければなりません(標準管理委託契約書第9条第1項)。マンション管理適正化法第77条に基づく管理事務の報告であり、報告者は管理業務主任者である必要があります。

  • 2: 誤り
    マンション管理業者が毎月末日までに管理組合に対して書面で交付しなければならないのは、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面です(標準管理委託契約書第9条第2項)。「管理事務の処理状況」に関する書面を毎月交付する義務はありません。

  • 3: 誤り
    管理組合から請求があるときは、マンション管理業者は、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行わなければなりませんが(標準管理委託契約書第9条第3項)、この随時報告については、管理業務主任者をして報告させることまでは求められていません。

  • 4: 正しい
    事業年度終了後の報告(第1項)、毎月の会計の収支状況の報告(第2項)、管理組合からの請求による報告(第3項)のいずれの場合においても、管理組合は、マンション管理業者に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができます(標準管理委託契約書第9条第4項)。したがって、本肢の記述は最も適切です。