令和3年度 管理業務主任者試験 問8

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用であれば、その発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものであったとしても、当該マンション管理業者に対して、その費用を速やかに支払わなければならない。

正解は 2 です。

本問は、標準管理委託契約書における緊急時の業務、専有部分等への立入り及び免責事項等に関する規定についての理解を問う問題です。

管理組合は、マンション管理業者が緊急時の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用を速やかに支払わなければなりませんが、マンション管理業者の責めによる事故等の場合はこの限りではありません(標準管理委託契約書第8条第2項)。したがって、火災の発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものである場合にまで、管理組合がその費用を支払う必要はありません。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    マンション管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができます。この場合において、マンション管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければなりません(標準管理委託契約書第8条第1項)。

  • 2:不適切(正解)
    管理組合は、マンション管理業者が緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、マンション管理業者に支払わなければなりません。ただし、マンション管理業者の責めによる事故等の場合はこの限りではなく、管理組合に支払義務はありません(標準管理委託契約書第8条第2項)。

  • 3:適切
    マンション管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等(専有部分又は専用使用部分)に立ち入ることができます。この場合において、マンション管理業者は、管理組合及びマンション管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければなりません(標準管理委託契約書第13条第3項)。

  • 4:適切
    マンション管理業者は、天災地変等の不可抗力や、マンション管理業者の責めによらない火災、爆発、浸水、漏水等の事由により、管理組合又は組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負いません(標準管理委託契約書第17条、第8条第1項第1号・第2号)。