令和2年度 管理業務主任者試験 問7

次のア~エの記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。

  • ア 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、直ちに本契約を解除することができる。
  • イ 管理組合は、マンション管理業者が破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立てをしたときは、本契約を解除することができる。
  • ウ 管理組合は、マンション管理業者がマンション管理適正化法の規定に違反し、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、本契約を解除することができる。
  • エ 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも一月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
解答・解説

正解: 2. 二つ

標準管理委託契約書(出題当時の平成30年3月改訂版)における契約の解除(第18条)および解約の申入れ(第19条)に関する問題です。適切な記述は イ と ウ の 二つ であるため、正解は 2 です。

各記述の解説

  • ア:不適切
    管理組合およびマンション管理業者は、その相手方が本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができます(標準管理委託契約書第18条第1項)。催告なしに「直ちに」解除できるわけではないため誤りです。
  • イ:適切
    管理組合は、マンション管理業者が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、民事再生の申立てをしたとき、又は破産、会社更生、民事再生の申立てを受けたときは、本契約を解除することができます(同第18条第2項第1号)。同条関係コメントのとおり、「破産、会社更生、民事再生の申立て」とは破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立てのことです。
  • ウ:適切
    管理組合は、マンション管理業者がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、本契約を解除することができます(同第18条第2項第3号)。
  • エ:不適切
    管理組合およびマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも 三月前 に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができます(同第19条)。「一月前」ではないため誤りです。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):適切なものは イ と ウ の二つあるため誤りです。
  • 2(二つ):適切なものは イ と ウ の二つであり、正解です。
  • 3(三つ):適切なものは イ と ウ の二つであるため誤りです。
  • 4(四つ):適切なものは イ と ウ の二つであるため誤りです。