令和2年度 管理業務主任者試験 問6
民法・その他の法令契約の成立・解除
マンションの管理組合Aとマンション管理業者Bとの間の管理委託契約が、Aの責めに帰する事由がなく、Bの債務不履行を理由として解除された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. AB間の管理委託契約の解除により、Bが、Aに対して、受領した金銭を返還する義務を負う場合は、Bは受領した金額を返還すればよく、利息を付す必要はない。
正解は 2 です。
本問は、債務不履行を理由とする契約の解除および原状回復義務に関する民法の規定についての理解を問う問題です。
契約の解除によって当事者双方が互いに原状回復の義務を負う場合において、返還すべきものが金銭であるときは、その受領の時から利息を付さなければならないと規定されています(民法第545条第2項)。したがって、「利息を付す必要はない」とする選択肢 2 は誤りであり、これが正解となります。
各選択肢の解説
1. 正しい
解除権の行使は相手方に対する意思表示によって行いますが、一度行った解除の意思表示は撤回することができないと規定されています(民法第540条第2項)。したがって、Aは解除の意思表示を撤回することはできません。2. 誤り(正解)
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務(原状回復義務)を負います(民法第545条第1項本文)。この場合に返還すべきものが金銭であるときは、その受領の時から利息を付さなければならないとされています(同条第2項)。したがって、受領した金額のみを返還すればよく利息を付す必要はないとする記述は誤りです。3. 正しい
債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができると規定されています(民法第542条第1項第1号)。また、契約の解除は、債権者に帰責事由がある場合(民法第543条)を除き、債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)がなくてもすることができます。したがって、Bに帰責事由がないときでも、Aは直ちに契約を解除することができます。4. 正しい
債務の一部の履行が不能である場合であっても、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の全部の解除をすることができます(民法第542条第1項第3号)。