令和元年度 管理業務主任者試験問題 問6
民法・その他の法令契約の成立・解除
同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. AB間の売買契約を、売主Aが、買主Bの詐欺を理由として取り消した場合においては、Aの原状回復義務とBの原状回復義務とは同時履行の関係に立たない。
同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者の一方が、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる権利です(民法第533条)。公平の観点から、双務契約から生じる本来の債務以外にも、判例や規定によって同時履行の抗弁権が認められる場合と認められない場合があります。
本問では、詐欺による取消しに伴う双方の原状回復義務について「同時履行の関係に立たない」としている選択肢 1 が誤りであり、正解となります。
各選択肢の解説
1:誤り(正解)
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合、契約は遡及的に無効となり、当事者双方は不当利得として互いに受け取ったものを返還する原状回復義務を負います。判例は、当事者間の公平を図るため、民法第533条を類推適用し、双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つとしています。したがって、「同時履行の関係に立たない」とする本肢は誤りです。2:正しい
建物賃貸借契約の終了に伴う賃貸人の敷金返還債務は、賃貸借契約終了後、賃借人が建物を明け渡した時に発生します。つまり、賃借人の建物明渡債務が先履行の関係にあり、特別の約定のない限り、両者は同時履行の関係に立ちません(判例)。3:正しい
借地契約の終了に伴い、借地人(賃借人)が建物買取請求権を行使した場合、その時点で建物の売買契約が成立したものとみなされます。そのため、賃貸人の建物代金支払債務と、賃借人の建物及びその敷地の明渡債務は、同時履行の関係に立ちます(判例)。4:正しい
被担保債権の弁済と、抵当権設定登記の抹消義務は、同時履行の関係に立ちません(判例)。債務の弁済が先履行であり、債務が消滅して初めて抵当権設定登記の抹消を求めることができます。