令和元年度 管理業務主任者試験問題 問7
管理委託契約・管理実務標準管理委託契約書管理事務の内容と実施方法
次のア~エの記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)が行う管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分であり、オートロック設備や宅配ボックスも管理事務の対象に含まれる。
- イ マンション管理業者が行う管理事務の内容として、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務及び警備業法に定める警備業務がある。
- ウ マンション管理業者は、建築基準法第12条第1項に規定する特定建築物定期調査及び同条第3項に規定する特定建築物の建築設備等定期検査を行うとともに、その報告等に係る補助を行うものとする。
- エ マンション管理業者は、受託した管理事務の内容にかかわらず、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。
解答・解説
正解: 3. 三つ
標準管理委託契約書に関する問題です。ア、ウ、エの3つが適切であるため、正解は 3 です。
各記述の解説
ア:適切
管理事務の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分です(標準管理委託契約書第2条関係)。これには共用部分である建物部分だけでなく、専有部分に属さない建物の附属物であるオートロック設備や宅配ボックスなどの諸設備も含まれます(標準管理委託契約書第2条第5号ハ)。イ:不適切
標準管理委託契約書第3条において、管理事務の内容は事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務の4つとされています。標準管理委託契約書コメント全般関係③において、警備業法に定める警備業務(及び消防法に定める防火管理者が行う業務)は管理事務に含まれない旨が明記されており、警備業務を委託する場合は別途警備業者と警備契約を締結する必要があります。ウ:適切
建物・設備管理業務の一つとして、マンション管理業者は、建築基準法第12条第1項に規定する特定建築物定期調査及び同条第3項に規定する特定建築物の建築設備等定期検査を行い(標準管理委託契約書別表第4 1(2)・(3))、事務管理業務としてその報告等に係る補助を行うものとされています(同別表第1 2(3)②)。エ:適切
マンション管理業者は、受託した管理事務の内容にかかわらず、災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができると定められています(標準管理委託契約書第8条第1項)。なお、この場合にマンション管理業者は、速やかに書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければなりません。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切なものはア、ウ、エの三つであるため、誤りです。
- 2(二つ):適切なものはア、ウ、エの三つであるため、誤りです。
- 3(三つ):適切なものはア、ウ、エの三つであるため、正解です。
- 4(四つ):イが不適切であるため、誤りです。