平成30年度 管理業務主任者試験問題 問8

マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。

正解は 2 です。

標準管理委託契約書(別表第1「事務管理業務」1 基幹事務 (3)本マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)および同コメントに関する問題です。最も不適切な記述は選択肢2です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    管理組合が、対象物件の維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合、マンション管理業者は「見積書の受理」「発注補助」「実施の確認」を行います(標準管理委託契約書 別表第1 1(3)三)。このうち実施の確認は、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいうとされています(標準管理委託契約書 別表第1 1(3)三なお書き)。

  • 2:不適切(正解)
    マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言します(標準管理委託契約書 別表第1 1(3)一)。「書面又は口頭により」とする点が誤りです。

  • 3:適切
    長期修繕計画案の作成業務以外にも、大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務や、建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整の業務など、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、これらをマンション管理業者に委託するときは、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましいとされています(標準管理委託契約書コメント 別表第1 1(3)関係②)。

  • 4:適切
    長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン、長期修繕計画作成ガイドラインコメント(平成20年6月国土交通省公表)を参考にして作成することが望ましいとされています(標準管理委託契約書コメント 別表第1 1(3)関係①)。