平成30年度 管理業務主任者試験問題 問7

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。

  • ア 基本的にマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった配管や配線は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに管理委託契約に含めることも可能である。
  • イ マンション管理業者は、管理組合の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しなければならない。
  • ウ マンション管理業者は、管理組合に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約するが、管理委託契約の有効期間内に、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合が当該契約を解除するには、マンション管理業者に対して相当の期間を定めて催告しなければならない。
  • エ マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該見積書の内容に対する助言は含まれない。
解答・解説

正解: 3. 三つ

標準管理委託契約書(及び同コメント)の規定に照らし、適切な記述は ア、イ、エ の3つであるため、正解は 3 です。

各記述の解説

  • ア:適切
    管理対象部分に関するコメントの規定のとおりです。基本的にマンション管理業者の管理対象部分は敷地及び共用部分等であり、専有部分に属する設備は除かれますが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった配管等については、共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理規約等により管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときは、管理委託契約に含めることも可能とされています。

  • イ:適切
    守秘義務等に関する規定のとおりです。マンション管理業者は、管理組合の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しなければなりません。

  • ウ:不適切
    反社会的勢力の排除に関する規定によれば、相手方が暴力団等ではないことの確約に反する申告をしたことが判明した場合には、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができます。「相当の期間を定めて催告しなければならない」とする点が誤りです。

  • エ:適切
    別表第1「事務管理業務」1 基幹事務の(3)本マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整(別表第1 1(3)三)及び同コメント(別表第1 1(3)関係⑤)のとおりです。管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合、マンション管理業者は見積書の受理や発注補助を行いますが、これには当該見積書の内容に対する助言等は含まれないと明記されています。