平成30年度 管理業務主任者試験問題 問6

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵かしがあることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者がその損害を賠償する責任を負うが、当該占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

正解は 4 です。

本問は、民法における不法行為(胎児の損害賠償請求権、慰謝料請求権の相続性、使用者責任、土地工作物責任)に関する理解を問う問題です。土地の工作物による損害については、まず占有者が一次的な責任を負い、占有者が免責された場合に所有者が二次的な無過失責任を負うという構造になっているため、選択肢 4 が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    民法第721条により、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」と規定されています。したがって、不法行為の時点で胎児であった被害者も、生きて生まれた(出生した)後であれば、加害者に対して損害賠償(財産的損害および精神的損害)を請求することができます。

  • 2:誤り
    不法行為に基づく慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、不法行為によって損害を受けた時点で発生し、被害者が死亡したときは当然に相続の対象となるというのが判例の立場です。「意思を表明し、又はこれを表明したと同視すべき状況にあったときはじめて相続の対象となる」というかつての判例は変更されているため、誤りです。

  • 3:誤り
    民法第715条第1項に基づく使用者責任が成立するためには、前提として被用者自身に一般の不法行為(民法第709条)の成立要件、すなわち被用者の故意又は過失があることが必要です。被用者に故意または過失がなければ、使用者が損害賠償責任を負うことはありません。

  • 4:正しい
    民法第717条第1項(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)の規定のとおりです。土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、まず第一次的にその工作物の占有者が損害賠償責任を負います。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは免責され、その場合には第二次的に所有者が損害賠償責任(無過失責任)を負います。