令和2年度 管理業務主任者試験 問9

マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務に関する次のア~エの記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつか。

  • ア マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。
  • イ マンション管理業者が、管理組合の委託により、長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合には、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
  • ウ マンション管理業者は、管理組合が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
  • エ 「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいう。
解答・解説

正解: 4. 四つ

正解は 4(四つ)です。

標準管理委託契約書(出題当時の平成30年3月改訂版)の別表第1「1 基幹事務」(3)「本マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」および同関係コメントの定めによれば、ア〜エの記述はすべて適切です。

各記述の解説

  • ア:適切
    標準管理委託契約書 別表第1 1(3)一の定めどおりです。マンション管理業者は、管理事務を実施する上で把握した劣化等の状況に基づき、長期修繕計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言します。

  • イ:適切
    標準管理委託契約書 別表第1 1(3)二は、長期修繕計画案の作成業務および建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約(管理委託契約)とは別個の契約とすると定めています。同関係コメント②も、業務の独立性が高い劣化診断や大規模修繕工事の設計・工事監理などを委託するときは別個の契約にすることが望ましいとしています。記述イは、これらの業務を管理委託契約とは別個の契約にするという趣旨に沿っており、適切とされます。

  • ウ:適切
    標準管理委託契約書 別表第1 1(3)三の定めどおりです。マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行います。

  • エ:適切
    標準管理委託契約書コメント(別表第1 1(3)関係④)の定めどおりです。「大規模修繕」とは、建物の全体又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいいます。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):適切なものはア〜エの四つすべてであるため、誤りです。
  • 2(二つ):適切なものはア〜エの四つすべてであるため、誤りです。
  • 3(三つ):適切なものはア〜エの四つすべてであるため、誤りです。
  • 4(四つ):ア、イ、ウ、エのすべてが適切であるため、正解です。