令和2年度 管理業務主任者試験 問10
管理委託契約・管理実務滞納管理費の回収
マンション甲の管理組合の理事長兼管理者Aが、甲の管理費を滞納する区分所有者Bに対して、滞納管理費の請求訴訟を提起する場合に関する次の記述のうち、民事訴訟法及び裁判所法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. Aは、裁判所に対して訴えを提起する前に、Bに対して内容証明郵便による催告を行うことが必要である。
正解は 1 です。
民事訴訟法上、滞納管理費の請求訴訟(給付の訴え)を提起するにあたり、事前に内容証明郵便による催告を行うことは訴訟要件として義務付けられていません。実務上は督促の証拠を残すために内容証明郵便を送付することが一般的ですが、法律上の必須手続きではないため、記述1は誤りです。
各選択肢の解説
- 1:誤り
訴えを提起する前に、内容証明郵便による催告を行うことは法律上の要件ではありません。催告を行わずにいきなり訴えを提起することも可能です。 - 2:正しい
被告となるBが行方不明で住所や居所が分からない場合であっても、裁判所の掲示場に掲示するなどの方法による公示送達(民事訴訟法第110条以下)を利用することで、訴状を送達し訴訟を提起・進行することができます。 - 3:正しい
裁判所法第33条第1項第1号により、訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えない請求については、簡易裁判所が第一審の管轄権を有します。 - 4:正しい
民事訴訟法第103条第1項により、送達は原則として送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所において行われます。住所とは「生活の本拠」を指すため、Bがマンション甲とは別の場所を生活の本拠としている場合は、その住所に訴状が送達されます。