令和3年度 管理業務主任者試験 問9

管理業務主任者が、管理費の滞納問題について、管理組合の理事会で行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸しているときは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を負います。

正解は 1 です。

管理費等の支払義務は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)および管理規約に基づき、区分所有者(組合員)が管理組合に対して負うものです。区分所有者が専有部分を第三者に賃貸している場合であっても、管理組合に対して直接管理費の支払義務を負うのは賃貸人である区分所有者であり、占有者である賃借人が管理組合に対して管理費の支払義務を負うことはありません。

各選択肢の解説

  • 1:不適切(正解)
    管理費等の負担義務を負うのは区分所有者(組合員)であり、専有部分の賃借人(占有者)は管理組合に対して管理費の支払義務を負いません(区分所有法第19条、標準管理規約第25条等)。占有者は建物等の使用方法につき区分所有者が負う義務と同一の義務を負いますが(区分所有法第46条第2項)、管理費の支払義務はこれに含まれません。
  • 2:適切
    専有部分が共有されている場合、各共有者の管理費支払債務は不可分債務(民法第430条)と解されています。したがって、管理組合は共有者のいずれか一方に対して、持分割合に応じた額ではなく、滞納管理費の全額を請求することができます。
  • 3:適切
    区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決定があった場合、破産手続開始前の原因に基づいて生じた滞納管理費債権は破産債権となります。したがって、管理組合は破産債権者として破産手続に参加(債権届出)することができます。
  • 4:適切
    地方裁判所においては、弁護士でなければ訴訟代理人となることが原則としてできません(民事訴訟法第54条第1項)。したがって、マンション管理業者が地方裁判所において管理組合の訴訟代理人になることはできません(なお、簡易裁判所においても、弁護士または認定司法書士でなければ原則として訴訟代理人になることはできず、マンション管理業者が代理人となることは弁護士法第72条の非弁行為に抵触するため認められません)。