令和3年度 管理業務主任者試験 問11

管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 滞納者が、所有している専有部分を売却し、区分所有者でなくなった場合、その専有部分の買受人である区分所有者が滞納管理費債務を承継し、当該滞納者は滞納管理費債務を免れる。

正解は 1 です。

本問は、マンションの管理費の滞納およびその債務の帰属・消滅等に関する知識を問う問題です。

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第8条の規定により、管理組合等(共用部分につき他の区分所有者に対して債権を有する者)が有する滞納管理費等の債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人(買受人など)に対しても行うことができます。しかし、これは特定承継人にも支払義務が生じる(重畳的債務引受のような効果が生じる)ことを意味するにとどまり、元の区分所有者(売却した滞納者)が負っていた滞納管理費債務が消滅したり免れたりするわけではありません。両者は連帯して支払義務を負う関係(不真正連帯債務)となります。したがって、滞納者が債務を免れるとする選択肢1が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:不適切(正解)
    上記の通り、専有部分を売却して区分所有者でなくなった場合でも、元の区分所有者(滞納者)は滞納管理費債務を免れません。買受人(特定承継人)も債務を承継しますが、元の区分所有者も引き続き支払義務を負います。

  • 2:適切
    破産手続において、滞納者が債務の支払義務を免れる(責任を免れる)ためには、破産手続開始の決定を受けただけでは足りず、裁判所から免責許可の決定を受け、それが確定する必要があります。また、破産手続開始決定後に発生する管理費等については、区分所有者である限り支払義務を負います。

  • 3:適切
    民法第939条の規定により、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、相続人全員が相続放棄をした場合には、いずれの相続人も被相続人(滞納者)の滞納管理費債務を承継せず、支払義務を負いません。

  • 4:適切
    管理費の支払債務は金銭債務であるため、民法第419条第1項の規定により、債務不履行(滞納)があった場合の損害賠償の額(遅延損害金)は、管理規約等に別段の定め(約定利率)がない場合であっても、民法に定める法定利率によって請求することができます。