令和2年度 管理業務主任者試験 問5

Aがマンション管理業者Bの代理人と称して、マンション甲の管理組合Cとの間で管理委託契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結したが、Aは代理権を有していなかった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 1. CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、当該期間内にBから確答を得られなかった場合には、Bは、追認をしたものとみなされる。

正解は 1 です。

本問は、無権代理人Aが本人Bの代理人と称して相手方Cと契約(本件契約)を締結した場合における、民法の無権代理に関する規定の理解を問うものです。誤っている記述は選択肢1となります。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    無権代理人が締結した契約について、相手方(C)は、本人(B)に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます(民法第114条)。「追認をしたものとみなされる」とする本肢は誤りです。

  • 2:正しい
    無権代理人がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができます。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたとき(悪意のとき)は、取り消すことができません(民法第115条)。本肢では、Cは契約締結時にAが無権代理人であることを知らなかった(善意であった)ため、Bが追認しない間は本件契約を取り消すことができます。

  • 3:正しい
    他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、または本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負います(民法第117条第1項)。したがって、Bが追認を拒絶した場合、原則としてCはAに対し、Cの選択に従って損害賠償請求または契約の履行請求をすることができます。

  • 4:正しい
    無権代理人が制限行為能力者であったときは、無権代理人の責任(履行または損害賠償の責任)を追及することができません(民法第117条第2項第3号)。したがって、Aが制限行為能力者であり、その代理行為が制限行為能力を理由に取り消されたかどうかにかかわらず、そもそもCはAに対して無権代理人の責任を追及することはできません。