平成30年度 管理業務主任者試験問題 問4

Aは、Bに対し、Aが所有するマンションの1住戸甲(以下、本問において「甲」という。)に抵当権を設定する旨の代理権を授与していた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. Bが、Cとの間で、甲の売買契約を締結した場合において、Bの無権代理行為について表見代理が成立するときでも、Cは、Aに対して表見代理の成立を主張せず、Bに対して、無権代理人としての責任を追及することができる。

正解は 1 です。

本問は、民法における代理(無権代理・表見代理、代理人の行為能力、復代理)に関する基本的な規定及び判例の理解を問う問題です。

表見代理は本来、無権代理行為の相手方を保護するための制度です。判例によれば、無権代理行為について表見代理が成立する場合であっても、相手方は表見代理の成立を主張せず、無権代理人に対して直接無権代理人の責任(民法第117条)を追及することが認められています。したがって、選択肢1が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    Bは抵当権設定の代理権しか与えられていないにもかかわらず甲の売買契約を締結しており、これは権限外の行為(無権代理行為)にあたります。この行為について権限外の行為の表見代理(民法第110条)が成立する場合でも、相手方CはAに対して表見代理を主張して契約の効果を帰属させるか、あるいはそれを主張せずにBに対して無権代理人としての責任(履行又は損害賠償)を追及するかを自由に選択することができます(最判昭和62年7月7日)。

  • 2:誤り
    民法第102条により、「代理人は、行為能力者であることを要しない」と規定されています。代理行為の効果はすべて本人Aに帰属し、制限行為能力者である代理人B自身が不利益を被ることはないため、本人Aが納得して代理権を授与したのであれば、制限行為能力者であっても代理人となることができます。

  • 3:誤り
    任意代理人であるBは、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません(民法第104条)。Aが選任を拒否しており、かつ、やむを得ない事由もない場合、Bは復代理人Dを選任することはできません。

  • 4:誤り
    復代理人は、その権限内の行為について、代理人ではなく本人を代表(代理)します(民法第107条第1項)。したがって、復代理人Eは、代理人Bの名においてではなく、本人Aの名においてAを代理します。