平成30年度 管理業務主任者試験問題 問3

債務不履行責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 債務不履行により通常生ずべき損害が生じた場合、債務者が、当該債務不履行時までにその損害が生じることを予見し、又は予見することができた場合でなければ、債権者は、損害賠償を請求することができない。

正解は 3 です。

民法の規定および判例によれば、債務不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害(通常損害)の賠償をさせることをその目的としています(民法416条1項)。この通常損害については、債務者の予見可能性を問わず当然に賠償請求の対象となります。
これに対し、特別の事情によって生じた損害(特別損害)については、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときに限り、債権者はその賠償を請求することができます(民法416条2項)。
選択肢3は「通常生ずべき損害」について予見可能性を要件としているため誤りです。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    損害賠償額の予定がなされている場合、債権者は、債務不履行の事実さえ証明すれば、実際の損害の発生および損害額を証明することなく、予定された賠償額を請求することができます(民法420条1項、判例)。
  • 2:正しい
    損害賠償額の予定がなされている場合、裁判所はその額を増減することができません(民法420条1項後段)。したがって、債権者は実際の損害額が予定賠償額より大きいことを立証しても、増額を請求することはできません。
  • 3:誤り
    通常生ずべき損害については、債務者の予見可能性の有無にかかわらず賠償を請求することができます(民法416条1項)。予見可能性が要件となるのは特別の事情によって生じた損害です(民法416条2項)。
  • 4:正しい
    金銭債務の特則により、金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができません(民法419条3項)。したがって、不可抗力によって期日に支払ができなかったときでも、損害賠償責任を免れません。