令和4年度 管理業務主任者試験問題 問37
滞納管理費が一部弁済された場合の充当順序を判断する要素である次のア~オについて、民法の規定によれば、優先順位の高い順に並べたものとして、最も適切なものはどれか。
- ア 規約の定めによる充当順序
- イ 管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)
- ウ 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序
- エ 滞納組合員の利益の多い順序
- オ 弁済期の先後
解答・解説
正解: 1. 第一順位:ア / 第二順位:ウ / 第三順位:イ / 第四順位:エ / 第五順位:オ
滞納管理費(金銭債務)の一部が弁済され、すべての債務を消滅させるのに足りない場合の弁済の充当順序(民法第488条・第490条)に関する問題です。正解は 1 です。
弁済の充当順序(優先順位の高い順)
民法の規定により、弁済の充当は以下の順序で行われます。
合意充当(民法第490条)
弁済者と弁済受領者の間に充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従って充当します。マンションの規約の定めによる充当順序は、この当事者間の合意(特約)にあたるため、最も優先されます(アが第一順位)。指定充当(民法第488条第1項〜第3項)
当事者間に合意がない場合、まず弁済をする者(滞納組合員)が給付の時にその弁済を充当すべき債務を指定することができます(ウが第二順位)。
弁済をする者が指定をしないときは、弁済を受領する者(管理組合)がその受領の時に充当すべき債務を指定することができます。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りではありません(イが第三順位)。法定充当(民法第488条第4項)
合意がなく、当事者双方が充当の指定をしないときは、以下の法定の順序で充当されます(滞納管理費はいずれも弁済期にあるため、民法第488条第4項第2号・第3号に従います)。- まず、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当します(エが第四順位)。
- 弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの(または先に到来すべきもの)に先に充当します(オが第五順位)。
したがって、優先順位の高い順に並べると ア → ウ → イ → エ → オ となります。
各選択肢の解説
- 1:正しい。合意充当(ア) → 債務者による指定充当(ウ) → 債権者による指定充当(イ) → 法定充当のうち弁済の利益が多い順序(エ) → 法定充当のうち弁済期の先後(オ) の順であり、民法の規定に適合します。
- 2:誤り。管理組合による指定(イ)や弁済期の先後(オ)を、規約の定め(ア)や滞納組合員による指定(ウ)より優先させている点が誤りです。
- 3:誤り。当事者間の合意である規約の定め(ア)が最優先(第一順位)となるため、アを第四順位としている点が誤りです。
- 4:誤り。法定充当の要素である弁済期の先後(オ)を第一順位としている点、および規約の定め(ア)を滞納組合員の指定(ウ)より後順位としている点が誤りです。