令和4年度 管理業務主任者試験問題 問36

集会及び集会招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。

正解は 2 です。

区分所有法における集会の招集手続および決議事項の制限に関する問題です。集会では原則として、招集通知によってあらかじめ通知された「会議の目的たる事項」についてのみ決議することができます(区分所有法第37条第1項)。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならず、この期間は規約で伸縮することができます(区分所有法第35条第1項)。本肢では規約で「少なくとも会日の2週間前までに発する」と定めているため、会日の2週間前までに「会議の目的たる事項」を示した招集通知を発する必要があります。開催日時・場所のみを2週間前に通知し、会議の目的たる事項を1週間前(2週間前の1週間後)に通知したのでは、規約で定めた招集通知期間を満たしておらず不適切です。

  • 2:適切
    集会においては、あらかじめ招集通知で示した会議の目的たる事項についてのみ、決議をすることができます(区分所有法第37条第1項)。ただし、区分所有法に特別の定数(特別決議事項など)が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすることは可能です(同条第2項)。本肢では、規約に別段の定めがないため、招集通知で示していなかった事項について議事(決議事項)とすることを認めなかったのは適切です。

  • 3:不適切
    集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法第36条)。したがって、区分所有者全員の同意があれば招集通知手続を省略することができるため、「省略することはできない」とする記述は不適切です。

  • 4:不適切
    区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。ただし、この定数は規約で減ずることができます(区分所有法第34条第3項)。法が定めた「5分の1以上」という要件を緩和(引き下げ)することはできますが、「4分の1以上」のように要件を厳しく(引き上げ)することは認められません。