令和5年度 管理業務主任者試験 問26
集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
- ア 夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。
- イ 区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
- ウ 全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
- エ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
不適切な記述は ア と ウ の二つです。
各記述の解説
ア:不適切
専有部分が数人の共有に属する場合において、議決権を行使すべき者(議決権行使者)が定められているときは、集会の招集の通知は、その者に対してすれば足ります(区分所有法第35条第2項)。夫が議決権行使者として届け出られている以上、たとえ夫が長期海外出張中であっても、議決権行使者である夫にあてて通知を発すれば足り、妻にあてて招集通知を発しなければならないわけではありません。イ:適切
集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足ります(区分所有法第35条第3項前段)。ウ:不適切
建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがあるときに限り、建物内の見やすい場所に掲示してすることができます(区分所有法第35条第4項前段)。全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合であっても、規約に特別の定めがなければ掲示による招集通知をすることはできません。エ:適切
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法第36条)。
各選択肢の解説
- 1(一つ):不適切なものは「ア」と「ウ」の二つであるため、誤りです。
- 2(二つ):不適切なものは「ア」と「ウ」の二つであるため、正しいです。
- 3(三つ):不適切なものは二つであるため、誤りです。
- 4(四つ):不適切なものは二つであるため、誤りです。