令和5年度 管理業務主任者試験 問27
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、管理組合が修繕積立金を充当できる費用として適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
- ア 外灯設備の管球の交換に要した費用
- イ 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕工事を前提に専門家に建物診断を委託した費用
- ウ 新たに整備された公共下水道に汚水を直接放流するので、不要となった浄化槽を解体し、その場所にプレイロットを新設するのに要した費用
- エ 排水管取替え工事において、共用配管と構造上一体となった専有部分である配管の工事に要した費用
解答・解説
正解: 2. 二つ
標準管理規約(単棟型)第28条第1項および第21条第2項に基づき、管理組合が修繕積立金を取り崩して充当できる費用として適切なものは イ と ウ の二つであるため、正解は 2 です。
各記述の解説
ア:不適切(管理費から充当)
外灯設備の管球の交換に要した費用は、日常的な維持管理における消耗品等の費用(または経常的な補修費)にあたるため、標準管理規約第27条に基づき、通常の管理費を充当すべき費用です。修繕積立金を充当することはできません。イ:適切(修繕積立金から充当)
標準管理規約第28条第1項第1号により、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」には修繕積立金を取り崩すことができます。また、第32条関係コメント④において、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととされているため、修繕積立金を充当することができます。ウ:適切(修繕積立金から充当)
標準管理規約第28条第1項第3号により、「敷地及び共用部分等の変更」には修繕積立金を取り崩すことができます。不要となった浄化槽を解体してその場所にプレイロットを新設する工事は「敷地及び共用部分等の変更」にあたるため、修繕積立金を充当することができます。エ:不適切(各区分所有者が実費負担)
標準管理規約第21条第2項により、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う場合、管理組合がこれを行うことができます。しかし、同条関係コメントにおいて、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきであるとされているため、修繕積立金を充当することは適切ではありません。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切なものは イ と ウ の二つであるため、誤りです。
- 2(二つ):適切なものは イ と ウ の二つであるため、正解です。
- 3(三つ):適切なものは イ と ウ の二つであるため、誤りです。
- 4(四つ):適切なものは イ と ウ の二つであるため、誤りです。