令和5年度 管理業務主任者試験 問10
区分所有法・標準管理規約標準管理規約専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕管理費等・会計
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
- イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
- ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
- エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
解答・解説
正解: 4. 四つ
標準管理規約(単棟型)及びそのコメントに照らし、アからエまでの記述はいずれも適切であるため、適切なものは四つであり、正解は4です。
各記述の解説
ア:適切
管理組合は、管理規約に定める手続き(総会の決議)を経ることにより、敷地及び共用部分等の一部について、第三者に使用させることができます。敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合もこれに該当し、総会の決議を経なければなりません。イ:適切
駐車場が全戸分ない場合等には、駐車場使用料を近傍の同種の駐車場料金と均衡を失しないよう設定すること等により区分所有者間の公平を確保することが必要とされていますが、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、柔軟な料金設定を行うことも考えられます。ウ:適切
管理費は、通常の管理に要する経費に充当することができ、その中に「その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)」が含まれ(第27条第11号)、第32条第11号は管理組合の業務として「官公署、町内会等との渉外業務」を掲げています。居住者が各自負担すべき町内会費等を管理費から一括して支払うことは適切ではありませんが、管理組合が町内会等との渉外業務を行う場合に要する費用については、通常の管理業務の範囲内として管理費を充当することができます。エ:適切
専有部分に属する配管であっても、共用部分と構造上一体となった配管の清掃等に要する費用については、共用部分と一体として行う必要があるため、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができます。
各選択肢の解説
- 1(一つ):ア〜エの四つすべてが適切であるため、誤りです。
- 2(二つ):ア〜エの四つすべてが適切であるため、誤りです。
- 3(三つ):ア〜エの四つすべてが適切であるため、誤りです。
- 4(四つ):ア〜エの四つすべてが適切であるため、正しいです。