令和5年度 管理業務主任者試験 問28

専有部分の占有者等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 総会の議題が専有部分でのペットの飼育を禁止にする件であったため、同居しているペットの飼い主である甥を代理人として議決権を行使させた。

正解は 1 です。

標準管理規約(単棟型)第46条第5項において、組合員が代理人により議決権を行使する場合の代理人の範囲が定められており、その中に「その組合員の住戸に同居する親族」が含まれています。同居している甥は親族(3親等の傍系血族)にあたるため、代理人として議決権を行使させることは適切です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合、その代理人は以下のいずれかの者でなければなりません(標準管理規約第46条第5項)。

    1. その組合員の配偶者又は一親等の親族
    2. その組合員の住戸に同居する親族
    3. 他の組合員

    「同居している甥」は「その組合員の住戸に同居する親族」に該当するため、代理人として議決権を行使させることができます。

  • 2:不適切
    理事長は、帳簿類を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければなりません(標準管理規約第64条第1項)。標準管理規約第64条関係コメント①が参照するコメント第49条関係①では、「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいうとされており、賃借人は利害関係人に該当します。したがって、一律に閲覧請求をすることができないとする記述は不適切です。

  • 3:不適切
    理事長は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者(専有部分の賃借人等の占有者を含む)が管理する専有部分への立入りを請求することができ、立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならないとされています(標準管理規約第23条第1項・第2項)。水漏れ事故により他の専有部分に重大な影響を与えるおそれがある場合の調査は必要な範囲内の請求にあたり、賃貸人(区分所有者)の承諾がないことのみを理由として立入りを拒むことはできません。

  • 4:不適切
    区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならず、また契約の相手方に規約等に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければなりません(標準管理規約第19条第1項・第2項)。誓約書を管理組合に提出するのは「賃借人(契約の相手方)」であり、「区分所有者」ではありません。