令和4年度 管理業務主任者試験問題 問13

管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 管理組合の会計処理に関する細則の変更は、総会の特別多数決議を経なければならない。

正解は 4 です。

標準管理規約(単棟型)において、使用細則や会計処理に関する細則等の制定・変更・廃止は、総会の普通決議(出席組合員の議決権の過半数)で決することとされており、特別多数決議は必要ありません。したがって、選択肢4が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    会計年度の開始後、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち経常的であり、かつ承認前に支出することがやむを得ないものについては、理事長は理事会の承認を得て支出を行うことができます(標準管理規約第58条第3項)。また、その支出は承認された収支予算案による支出とみなされます(同条第4項)。
  • 2:適切
    駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされています(標準管理規約第29条)。
  • 3:適切
    収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当することとされています(標準管理規約第61条)。
  • 4:不適切
    使用細則や会計処理に関する細則の制定、変更又は廃止は、総会の普通決議(出席組合員の議決権の過半数)によって行います(標準管理規約第47条第2項、第48条第1号、第70条)。特別多数決議(組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上等)を要する事項ではありません。